育児・介護休業法の改正(2017年1月~)

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【厚労省】育児・介護休業法が改正されます

来年(2017年)1月1月から、育児・介護休業法が改正・施行されます。

就業規則を始めとした人事関係規程類の改訂や、従業員等への周知徹底などを、年末までに行うようにしましょう。

主な改正点は、以下の通りです。

1.介護休業の分割取得

従来は1回のみだったのが、3回に分割して、通算93日取得できるようになります。

2.介護休暇の取得単位の柔軟化

従来は1日単位だったのが、半日単位での取得が可能になります。

3.介護のための所定労働時間の短縮等

従来は、1の介護休業と合わせて通算93日以内だったのが、介護休業とは別に、3年間に2回以上、

所定労働時間の短縮、フレックスタイム制度、始業・終業時刻の繰上・繰下等の利用が可能になります。

4.介護のための所定外労働時間の制限(残業の免除)

介護の必要がなくなるまで、残業を免除できる制度が新設されます。

5.有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和

要件が、過去1年以上継続雇用されていて、子が1歳6ヶ月になるまで雇用契約がなくならないことが明らかでないこと、になります。

6.子の看護休暇の取得単位の柔軟化

従来は1日単位だったのが、半日単位での取得が可能になります。

7.育児休業等の対象となる子の範囲

従来は法律上の親子関係が必要でしたが、特別養子縁組の監護期間中の子なども含まれることになります。

8.マタハラ・パワハラなどの防止措置の新設