電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)
電子帳簿保存法の改正により、
領収書をスマートフォンによる保存が可能になりました。
ただし、このためには、「3ヶ月前の日」までに、申請書を提出しなければなりません。
仮に来年1月1日から適用を受ける場合は、今年9月30日に申請書を提出しなければなりません。
申請書の受付自体が、9月30日から開始のため、「9月30日」だけに限られます。
来年1月1日から適用を受ける方は、ご注意下さい。
電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)
電子帳簿保存法の改正により、
領収書をスマートフォンによる保存が可能になりました。
ただし、このためには、「3ヶ月前の日」までに、申請書を提出しなければなりません。
仮に来年1月1日から適用を受ける場合は、今年9月30日に申請書を提出しなければなりません。
申請書の受付自体が、9月30日から開始のため、「9月30日」だけに限られます。
来年1月1日から適用を受ける方は、ご注意下さい。