来年1月1日からスマホで領収書保存を適用する場合は、”9月30日”に申請書の提出を!

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電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成28年8月)

電子帳簿保存法の改正により、

領収書をスマートフォンによる保存が可能になりました。

ただし、このためには、「3ヶ月前の日」までに、申請書を提出しなければなりません。

仮に来年1月1日から適用を受ける場合は、今年9月30日に申請書を提出しなければなりません。

申請書の受付自体が、9月30日から開始のため、「9月30日」だけに限られます。

来年1月1日から適用を受ける方は、ご注意下さい。