【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
平成28年度税制改正により、領収書等のスキャナ保存の要件が改正されました。↓
例えば、領収書をスマートフォンで撮影・保存することにより、原本を廃棄することが可能になります。
領収書等の保管コストの削減につながり、導入する企業は多くなりそうです。
ただし、撮影するだけでなく、「タイムスタンプ」を3日以内に付すことが条件です。
精算アプリのBearTailが、この「タイムスタンプ」を付与するサービスを始めるそうです。
なお、公認会計士の会計監査を受けている会社は、原本廃棄のタイミングについて、公認会計士と打ち合わせして下さい。
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会計監査を受ける企業は、証憑類をスキャナ保存しても、原本破棄のタイミングにお気を付け下さい【2015年11月6日付ブログ】