【厚生労働省】社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料
社会福祉法人の制度改革施行に関し、厚生労働省が全国の担当者向けに説明会を、7月に開催しています。その際の資料が、HPに掲載されています。
今回の改正では、ガバナンスの強化が目玉かと思います。
会計監査の義務付けもその一つです。(詳細はこちら ↓ )
社会福祉法人に対する会計監査義務付け(2017年4月1日~)【2016年8月19日付ブログ】
また、評議員、評議員会の位置付けが大きく変わります。
これまでは、評議員については、理事との兼務が可能で、評議員会の設置は任意であり、諮問機関でした。
それが、今後は、株式会社における株主総会のような位置付けとなります。
つまり、評議員会は、法人運営の議決機関であり、設置は義務化されます。
例えば、理事の選任解任、報酬等の決議、計算書類の承認、定款の変更など、強力な権限を持ちます。
また、評議員は、理事との兼務は不可能で、7名以上(経過措置あり)が必要となります。
これまで、理事と評議員が兼務となっていた社会福祉法人は、評議員のなり手を探すのが大変になると思います。
その他の変更点は、リンク先資料をご覧下さい。