資本金1億円超の大法人の交際費が前年より減少しているそうです。
2014年3月末までは、大法人の交際費は全額損金不算入(=経費に認められず課税)でした。
景気刺激策の一環で、2014年4月以降は、接待飲食費のうち50%は、損金算入することが認められるようになりました。
改正内容はこちら ↓
【国税庁】平成 26 年度 交際費等の損金不算入制度の改正のあらまし
それでも、リーマンショック以降の経費削減傾向が続き、交際費が増加に転じていないようです。
なお、資本金1億円以下の中小法人については、従来より、年800万円までの非課税枠があり、
この非課税枠と、接待飲食費のうち50%損金算入のいずれか有利な方を選択できます。