「130万円の壁」と言葉を耳にしたことがあると思います。
例えば、妻が夫の扶養に入っていた場合、年間130万円を超えて収入があると、妻は夫の扶養を外れ、自ら社会保険に加入しなければなりません。
2016年10月から、法改正により、「106万円の壁」になります。
具体的に、以下の条件を満たすと、社会保険に加入することになります。
①週20時間以上
②賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員数501人以上の企業(被保険者数)
この改正により、これまでと働き方が変わってくるかもしれませんね。
なお、似た言葉で「103万円の壁」というのがありますが、これは所得税の話です。