2016年(平成28年)10月1日以降、株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、
添付書面として、「株主リスト」が必要となる場合があります。
必要となるのは、以下の場合です。
1 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
「株主リスト」には、
- 株主の氏名または名称
- 住所
- 株式数
- 議決権数
などを記載して、代表者が証明することになります。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
10月以降に、登記が必要な会社の担当者の方は、ご注意下さい。