【国税庁】「『小規模宅地等の特例』と『配偶者の税額軽減」』を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)」公表

投稿者:

【国税庁】「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)

国税庁から、「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例(平成28年分用)が公表されました。

昨年(2015年)1月から、基礎控除額が引き下げられ、相続税を支払うことになる人が増えました。

基礎控除額 : 3,000万円+600万円×法定相続人の数

そのため、小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減の重要性が増しています。

小規模宅地等の特例は、例えば亡くなった方と同居していた宅地を相続した場合、80%評価を下げられるものです。 (詳細はこちら ↓ )

【国税庁・タックスアンサー】No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

また、配偶者の税額軽減は、配偶者が相続した場合は、1億6千万円(法定相続分が多ければその金額)までは、相続税がかからない、というものです。 (詳細はこちら ↓ )

【国税庁・タックスアンサー】No.4158 配偶者の税額の軽減

いずれの制度も、相続税がかからないことになっても、申告の必要があります。

該当する方は、この記載例を基に申告書を作成してみると良いでしょう。

土地の評価を始め、相続税の申告は複雑ですので、是非専門家にご相談下さい。