利用価値が著しく低下している宅地の評価

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【国税庁】利用価値が著しく低下している宅地の評価(タックスアンサーNo.4617)

付近を鉄道が走っているなど、騒音が激しい場所に、土地を持っていませんか?

相続などがあり、土地を評価する際、以下に該当する場合は、10%評価を下げられる可能性があります。

  • 著しく高低差のある
  • 地盤に甚だしい凹凸がある
  • 震動が甚だしい
  • 騒音、日照阻害、臭気、忌み等

この取り扱いは、法律や通達ではなく、タックスアンサーに記載があるため、知らずに高い金額で評価してしまうことがありえます。

一方、上記の状況に該当すれば、すべてが10%評価を下げられるとは限りません。

いくつかの条件をクリアする必要があります。

該当する土地をお持ちの方は、是非専門家にご相談下さい。