【裁決事例】請求人の負担した代表者が青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例
現在、国税不服審判所から、2015年(平成27年)7月~9月分の裁決が公表されています。
この中で、
「青年会議所の会議等に出席するための交通費、宿泊費及び日当は、代表者に対する給与に該当するとした事例」
が公表されています。
判断の要旨は以下の通りです。
- 青年会議所(JC)の各会議等への出席は、社会の発展への寄与などのJCの活動目的を遂行するためのものであったと認められるから、事業の遂行上必要なものであったとはいえず、本件代表者が個人的に負担すべき
- 取引先の確保や代表者の経営者としての能力の向上、新規事業の開拓に寄与することになったとしても、それはJCの活動に付随する副次的な効果にすぎず、事業の遂行上必要なものであったということはできない
以上により、「代表者の給与に該当する」とされました。
以前も似たような案件で、同様の判断が下された事例があります。
こちらをご参照下さい。 ↓
ロータリークラブの会費は経費にならない?【2014年10月10日付ブログ】
なお、国税不服審判所についての、詳細はこちらをご覧下さい。
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