東京商工リサーチの調査によれば、2015年に新設された法人のうち、「合同会社」が初めて2万社を超えたそうです。
「合同会社」は、2006年5月1日に施行された会社法で、新たに設けられた会社形態です。
合同会社は株式会社同様、全ての社員(出資者)が、有限責任です。
この点は、全ての社員が無限責任の「合名会社」、一部の社員が無限責任の「合資会社」とは、異なります。
その他、合同会社のメリットは以下の通りです。
- 決算公告の義務がない
- 登録免許税が6万円(株式会社は15万円)
- 定款の認証が不要(
- 出資比率によらず、利益分配などを自由に決められる
- 株式会社への変更が可能
ただし、まだ歴史が浅く知名度が低い、上場できないなど、デメリットもあります。
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