法人名や所在地に変更があった場合の注意点

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【法務省】会社・法人の設立登記後の法人番号に関する手続について

法人名や所在地に変更があり、変更登記を行った場合、

マイナンバーの関係では、法務省から国税庁へ、自動的に情報が提供されるため、

特になにもする必要はありません。

しかし、従来から提出する必要があった「異動届出書」は、今後も所轄税務署へ提出する必要があります。

詳細はこちら ↓

【国税庁】[手続名]異動事項に関する届出

お忘れのないよう、ご注意下さい。