【国税庁】「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」公表

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【国税庁】源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)

国税庁から、「源泉所得税の改正のあらまし(平成 28年4月)」が、公表されました。

2016年(平成28年)度の税制改正により、源泉所得税関係も、改正があります。

  1. 通勤手当の非課税限度額が月額 15 万円に引き上げられました。(1月1日以後支払われる通勤手当からです。)
  2. 非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲が改正されました。(4月1日以後受けるべき学資金または債務免除からです。)
  3. 多世帯同居のためのリフォーム工事をした場合、住宅ローン控除(所得控除)されます。(4月1日以後居住のように供した場合です。)

その他、2017年(平成29年)1日1日以後適用となる改正が、何点かあります。

詳細は、リンク先をご覧下さい。