【ASBJ】実務対応報告公開草案第46号「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」の公表
2016年(平成28年)度税制改正により、減価償却方法が、一部改正となりました。
具体的には、2016年(平成28年)4月1日以降に取得する「建物附属設備」及び「構築物」の減価償却方法が、
定額法のみ(定率法が認められない)となります。
この改正により、会計上の対応は、以下の2通りが考えられます。
① 従来通り、定率法を採用し、税務上定額法で計算して差額を調整する
② この機会に定額法に変更する
今回企業会計基準機構(ASBJ)から公表された『実務対応報告公開草案第46号
「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い(案)」』は、
上記②を採用した場合の取扱いです。
会計方針を変更する場合には、正当な理由が必要となりますが、この機会に変更する場合は、
「法令等の改正に準じた変更」という正当な理由があるものとして、認められます。
従って、次年度以降から変更する場合や、この機会に「建物附属設備」及び「構築物」以外の「機械装置」や
「工具器具備品」なども合わせて変更する場合は、「法令等の改正に準じた変更」には当たらず、
別途正当な理由が必要となります。
なお、上記②を採用した場合、影響額の注記が必要となりますので、1年間は従来通り(例えば定率法)でも、計算して下さい。
この(案)は、5月23日まで意見募集しています。
ご意見のある方は、上記リンク先にメールアドレスが記載されていますので、お送り下さい。