役員4人に対する報酬、退職金が高すぎるか否かを争った裁判で、
創業者に対する退職金は、「妥当」とする東京地裁判決が出ました。
法人税法上、役員に対する報酬や退職金は、不相当に高いと損金不算入(=経費に出来ない)という扱いになっています。
今回のケースでは、争った会社所在地の沖縄に近い、九州南部と沖縄県で、売り上げが同社の半分から2倍の酒造会社と比べた結果、税務署は、金額が高過ぎると主張しました。
しかし、判決は創業者の会社への貢献度を踏まえ、類似会社の最高額を超えていない退職金は妥当と判断しました。
国側の今後の対応は分かりませんが、実務上参考となる地裁判決です。