【時事通信】二審は経費算入認める=外れ馬券、北海道の男性勝訴-東京高裁
競馬の外れ馬券が経費かを争った北海道の男性の高裁判決が先日出て、男性が勝訴しました。
競馬の外れ馬券に関する取り扱いは、約1年前、最高裁判決が出たことで、国税庁から取扱いが公表されました。
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【国税庁】「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」公表【2015年6月3日付ブログ】
この中で、
ソフトを使い、「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」
をして利益を恒常的に上げ、
「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」
は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができる、
とし、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になる、
とされました。
今回の北海道の男性のケースは、ソフトを使っていた訳ではない点が注目されますが、
「独自のノウハウを基に多額の利益を恒常的に上げていて」
「一連の馬券購入は一体の経済活動で、最高裁のケースと買い方に本質的な違いはない」
ということで、認められたようです。