個人情報保護委員会では、すでに「転ばぬ先の事例集」を公表していましたが、分かりやすく修正されました。
ここで取り上げている事例をいくつか挙げます。
- リサイクルショップにおいて本人確認の提供を求められた際、運転免許証を持っていない旨を説明したところ、マイナンバーの提供を求められた。
→法律で利用範囲が定められていて、今回のケースでは、法律上の利用範囲に該当しないため、マイナンバーの提供を求めることができない
- 勤務先から、マイナンバーの管理はクラウド上で行われているので、漏洩があっても、責任は取れないと言われた。
→委託元の事業者は、委託先を「必要かつ適切な監督」を行う義務がある
マイナンバーの利用、管理について、十分ご注意下さい。
法律、ガイドライン等は、個人情報保護委員会のHPで、様々な資料が公表されていますので、今一度ご確認下さい。