一部登録免許税の軽減措置が、2年間延長となり、2018年(平成30年)3月31日までとなりました。
延長となるのは、以下のものです。
1.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等
所有権保存登記 0.4% → 0.1%
所有権移転登記 2.0% → (マンション)0.1% (戸建て住宅)0.2%
2.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等
所有権保存登記 0.4% → 0.1%
所有権移転登記 2.0% → 0.1%
3. 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記
所有権移転登記 2.0% → 0.1%
それぞれの要件等は、リンク先をご覧下さい。
住宅自体の金額が大きいので、0.3%の軽減であっても、大きいと思います。