最近、タワーマンションを使った節税に注目が集まっていて、監視強化の流れもあります。
タワーマンション節税は、特に高層階において購入価格に比して相続税評価額が低いことで、
相続税(贈与税)額が、現金で持っている場合より安く済む、というものです。
リンク先の記事に載っている事例は、2011年(平成23年)に国税不服審判所において、タワーマンション節税が否認された事例です。
国税不服審判所は、課税処分に対して不服があった場合に、納税者が請求して審査をしてもらう、
裁判所のようなところで、さらにここでの決定(=裁決)に不服があれば、裁判所へ訴えることになります。
裁決事例は、国税不服審判所のHPにおいて公表されていますが、全てが公表されません。
今回の事例は非公開裁決です。非公開であっても、情報公開法に基づき、入手することは可能です。
今回のケースで否認された背景は以下の通りです。
- 節税のためにタワーマンションを購入 → 被相続人の死亡後4ヶ月で売却依頼している
- 相続人が判断能力のなくなった被相続人の名義で無断で購入→被相続人が購入後1度もこのマンションを訪れたことがない
- 購入価格(約3億円)と相続税評価額(約6千万円)とに差がある
数年後に制度の改正が予定されていますが、すでに、このような事例もありますので、ご注意下さい。
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