平成28年1月1日以降 社債の利子に対する都道府県民税 利子割・配当割が変わります!
平成25年度の税制改正で決まったことですが、
今年(2016年・平成28年)1月から、法人に支払った(法人が受けった)利子係る都道府県民税の利子割が、廃止されました。
利子割は、公社債や預貯金の利子に対し、5%の税率で特別徴収されるものです。
この改正により、従来利子割を法人税割から控除あるいは還付された制度も廃止されます。
なお、所得税及び復興特別所得税(預金は15.315%)は、従来通りです。