企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の公表
企業会計基準委員会から、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表されました。
これは、従来の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」
(日本公認会計士協会)で定められた事項を、一部改正するものです。
主な改正点は、以下の通りです。
- 分類2の企業で、スケジューリング不能差異であっても、将来の回収を合理的根拠で説明できれば、回収可能性あり、と判断
- 分類3の企業で、スケジューリングの期間を、5年に限定せず、5年超も可能となった
- 分類4の企業で、将来課税所得の発生を合理的根拠で説明できれば、分類2や3と出来る
適用は、2016年(平成28年)4月1日開始事業年度の期首からで、2016年3月期において先行適用可能です。
また、上記主な改正点については、適用した場合、会計方針の変更に該当します。
上場企業やその子会社など、税効果会計を適用している企業の担当者は、是非改正点をご理解下さい。