【国税庁】「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」公表

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【国税庁】相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集

今年(2015年)1月から、相続税基礎控除額が下がり、

以降、相続税の支払いが必要になる方が増えています。

今月以降、その方々の申告期限が到来しています。

ご自身で申告書を作成される方もいらっしゃると思いますが、

この度、国税庁から「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されましたので、

是非参考にして、お間違いの無い様にご注意ください。

例えば、

  • 兄弟姉妹や孫が相続した場合には、2割加算されます。
  • 預金は、通帳の名義だけで判断しないで下さい。子や孫の名義でも、亡くなった方の預金と判断される場合があります。
  • 未納の固定資産税や住民税は、納税通知書がなくても、債務控除できます。
  • 亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産は、一旦相続財産に加えて、相続税額を計算します。

相続税の計算、相続財産の算定は、複雑ですので、できれば、専門家に相談されることをお勧めします。

 

なお、兼髙会計事務所でもご相談を承っております。

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