今年も休眠会社の整理が行われます。
10月14日時点で、
- 最後の登記から12年を経過している株式会社
- 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
については、平成27年12月14日(月)までに
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出
- 登記(役員変更等の登記)の申請
のいずれかをしない限り,解散したものとみなされ、
登記官が職権で解散の登記をすることになっています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。
今年も休眠会社の整理が行われます。
10月14日時点で、
については、平成27年12月14日(月)までに
のいずれかをしない限り,解散したものとみなされ、
登記官が職権で解散の登記をすることになっています。
詳細は、上記リンク先をご覧下さい。