労働者派遣法が改正となり、小規模事業主の要件が緩和となりました。
基準資産額(資産から負債を引いた金額)
(従来)2,000万円以上
⇒(改正)
<1事業所、派遣労働者10人以下> 1,000万円以上
<1事業所、派遣労働者 5人以下> 500万円以上
現金・預金
(従来)1,000万円以上
⇒(改正)
<1事業所、派遣労働者10人以下> 800万円以上
<1事業所、派遣労働者 5人以下> 400万円以上
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