【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました
従来は、3万円未満の国税関係書類(契約書や領収書など)を、スキャナ保存することが認められていました。
今回の改正により、金額に関わらず認められることになりました。
また、電子署名が不要、カラーでなく白黒でも可能など、要件が緩和されています。
スキャナ保存を行いたい場合は、3ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。
紙での保存は、保管スペース・コストが掛かりますので、それらの削減の意味でも、今後促進されるかもしれません。