証憑類の電子保存の要件が改正(2015年9月30日以降)

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【国税庁】電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました

従来は、3万円未満の国税関係書類(契約書や領収書など)を、スキャナ保存することが認められていました。

今回の改正により、金額に関わらず認められることになりました。

また、電子署名が不要、カラーでなく白黒でも可能など、要件が緩和されています。

スキャナ保存を行いたい場合は、3ヶ月前までに申請書を提出する必要があります。

紙での保存は、保管スペース・コストが掛かりますので、それらの削減の意味でも、今後促進されるかもしれません。