国税庁から、「印紙税の手引(平成27年9月)」が、公表されました。
「課税文書」に該当すれば、印紙の貼付が必要となります。
「課税文書」か否かは、その文書に何が書かれているかにより判断され、
文書のタイトルや、取引の実態で判断する訳ではありません。
印紙の貼付漏れがあると、必要額の1.1倍、または3倍の支払が生じますので、ご注意下さい。
国税庁から、「印紙税の手引(平成27年9月)」が、公表されました。
「課税文書」に該当すれば、印紙の貼付が必要となります。
「課税文書」か否かは、その文書に何が書かれているかにより判断され、
文書のタイトルや、取引の実態で判断する訳ではありません。
印紙の貼付漏れがあると、必要額の1.1倍、または3倍の支払が生じますので、ご注意下さい。