「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(承継円滑化法案)」が、
8月21日の参議院本会議で成立しました。
主な改正点は、
「遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充」
です。
これまでは、親族内承継のみが対象でしたが、親族外承継に対象が広がります。
経営の安定のためには、会社後継者に株式を集中させる必要があります。
しかし、相続財産の大半が株式の場合は、後継者以外の相続人に株式が渡る可能性があり、
仮に遺言で、全株式を後継者に相続させたとしても、他の相続人に遺留分が残るため、
後継者が株式を手放す必要に迫られる場合があります。
後継者以外の相続人に遺留分を放棄してもらうには、放棄する(メリットのない)各人が家庭裁判所で手続きを取る必要があるため、困難でした。
遺留分特例制度は、事前に経済産業大臣の確認を受けることで、遺留分放棄に関して、
家庭裁判所の申請手続を、後継者単独で行うことが可能となる制度です。
親族外承継を検討している経営者の方は、この制度の活用も念頭に置かれるとよいかと思います。
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