【国税庁】「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」
国税庁から、「相続税の申告のしかた(平成27年分用)」、「小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を適用した相続税申告書の記載例」が、
公表されています。
今年(2015年)1月から、基礎控除額(この金額までは相続税がかからない)が、4割削減され、
3,000万円+600万円 × 法定相続人の数
となりました。
一方で、小規模宅地の特例の適用範囲が拡大されています。
また、配偶者の税額軽減(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額の大きい額)もあります。
詳しくは専門家にご相談下さい。
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