【金融庁】「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」及び「金融商品取引法等に関する留意事項について」(金融商品取引法等ガイドライン)の一部改正(案)の公表について
株価に重要な影響を与える事実を公表する前に、株式を売買し、利益を得ることを、インサイダー取引といい、特に役員は、その様な事実に触れる機会が多いため、自社の株式売買には厳しい規制がかかっています。
今回の改正案では、以下の場合は適用除外となり、少し規制が緩和されました。
- 未公表の重要事実を知る前に締結・決定された契約・計画であること
- 当該契約・計画の中で、それに従った売買等の具体的な内容が定められているなど、裁量的に売買等が行われるものでないこと
- 当該契約・計画に従った売買等であること
また、「対抗書い」の場合、以下の条件を満たせば、適用除外となります。
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公開買付け等があることについての合理的な根拠に基づくものであること
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当該公開買付け等に対抗する目的をもって行われたものであること
なお、改正案は、7月21日まで意見募集が行われています。