【日経】医療費控除、領収書不要に 17年メドにマイナンバー活用
1年間に高額の医療費を支払った場合は、所得税申告の際控除されます。
具体的には、
総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
総所得金額等が200万円以上の人は、10万円
となっています。
現在は、医療費控除を受けるためには、領収書の提出が必要です。
10万円以上となると、膨大な量となり、確認するのも大変です。
来年2016年1月から、マイナンバー制度の運用が開始されますが、
それを利用して、2017年夏をメドに、領収書の提出を不要にすることを、検討しているそうです。
ただし、通院に要した交通費などは、医療費控除の対象になりますが、
マイナンバーでは捕捉できないので、これまで通り、領収書が必要となる見込みです。
手続が簡便になることはよいことですね。
今後の改正論議に注目です。