少し前に、シャープが、資本金を1億円に減資することを検討し、最終的に取りやめたことがありました。
現在の税制では、資本金を1億円以下にすると、「中小法人」の扱いになり、様々な優遇措置を受けられます。
以下は一例です。
- 法人税の軽減税率を受けられる・・・年所得800万円以下は、税率15%(800万円超は23.9%)
- 貸倒引当金の計上ができる
- 交際費が全額損金算入
- 事業税に関し、外形標準課税(※)の適用を受けない
(※)外形標準課税・・・所得をベースとするだけでなく、資本金や、付加価値(給与、利息、賃借料など)をベースとした課税。赤字でも課税される。
かなり前は、資本金の金額と会社規模が概ね一致していた時代もあったようですが、最近は、必ずしも一致していません。
経営判断で、納税額を含めた資金流出を最小化することを考えるのは、自然なことだと思います。
シャープは取りやめましたが、資本金1億円以下への減資に踏み切った会社もあります。
今後このような動きに追随する会社も出てくるかもしれませんが、今般、政府がその動きに網をかける改正を検討している、ということです。
今後の動向に注目です。