国税庁から、「競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について」が、公表されました。
合わせて、先日まで意見募集をしていた、所得税基本通達の改正が行われました。
改正内容は、最高裁判決に沿ったものです。
ソフトを使い、
「長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入」
をして利益を恒常的に上げ、
「一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合」
は、「雑所得」として取り扱われ、外れ馬券も経費とすることができます。
逆に、一般のファンの購入方法の場合は、従来通り一時所得になりますので、ご注意下さい。
最高裁判決は、こちらをご覧下さい。
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