金融商品取引法等改正等に係る政令・内閣府令案等 5/29施行

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【金融庁】平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について

金融商品取引法等改正等に係る政令・内閣府令案等が5月15日に公布され、29日に施行されます。

この中で注目されるのは、以下の点です。

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部 改正 ・ 金融商品取引法改正により、

新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しない こととされた。

これに伴い、当該規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経 営の規模として、

資本金 100 億円以上又は負債総額 1,000 億円以上と定めることとする (第 10 条の2)。

その他改正点は、リンク先をご覧下さい。