【国税庁】美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
国税庁から、「美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ」が公表されました。
通達の改正により、
取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当することになりました。
今回公表されたのは、これまでに寄せられた主な質問内容をまとめたものです。
例えば、以下のような項目が掲載されています。
- 100万円以上でも減価償却資産として取り扱える場合の具体例
- 平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い
- 法定耐用年数
美術品を購入予定、またはお持ちの企業及び個人事業主の方は、是非ご覧下さい。
なお、改正通達の詳細は、以下のリンク先をご覧下さい。
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