国税庁は、「消費税法改正のお知らせ」を公表しました。
分かりやすく書かれています
消費税率10%への引き上げは、平成29年4月1日からに延期されたことは、皆さんご存知かと思います。
それ以外にも改正点があります。
- 輸出物品販売場制度の見直し
- 国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税の見直し
- 芸能・スポーツ等の役務の提供の課税方式の見直し
- 総額表示義務の特例措置の延長
「総額表示義務の特例措置の延長」は、価格表示を税抜方式にできるという特例で、多くの人が関係あると思います。
平成30年9月30日まで延長されました。
また、5%から8%への引き上げの際にありました経過措置(※)は、10%への引き上げ時にもあります。それに関しても記載されています。
(※)例えば、家を建てる際、消費税率引き上げの半年前までに契約しておけば、消費引き渡しが消費税率引き上げ後になっても、適用税率は旧税率
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