国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(リーフレット)(平成27年3月30日)
業況が厳しく、国税を一時に納めるのが難しい場合、納税猶予制度があります。
以下のような状況の時に、申請すると、1年以内の期間猶予されます。
- 災害を受けた、盗難にあった
- 納税者または家族が病気や負傷した
- 事業を廃止または休止した
- 著しい損失(前年の利益の2分の1以上)を受けた
- 本来の期限から1年以上経過後に税額が確定した
また、猶予が認められると、延滞税の免除や、財産差し押さえの猶予が受けられます。
納税するのが苦しい状況の時は、そのまま放置せず、猶予制度を検討してみては如何でしょうか。