外れ馬券判決に関して、国税庁から文書公表

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【国税庁】最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について

先日、馬券の払戻金に係る課税に関して、最高裁判決が出ました。

こちらをご覧下さい。

最高裁でも、外れ馬券も経費【2015年3月11日付ブログ】

これに関連して、国税庁から文書が公表されています。

この中で、今後所得税基本通達を改正する予定であることが、記載されています。

改正案は、後日国税庁HP上で公表されます。

また、今回の判決と同様の馬券の馬券購 入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方は、

雑所得と扱うことが適当である、と記載されています。

逆に言えば、一般のファンはそこまではやっていないと思います。

その場合は従来通り一時所得になると思われますので、ご注意下さい。