この事件の概要は以下の通りです。
元会社員の男性が、2007年~2009年の3年間に、28.7億円の馬券を購入し、30.1億円の払戻金を受けました。
この男性は、外れ馬券の購入代金も経費と考え、1.4億円が課税対象と主張
・・・所得区分は「雑所得」
一方、検察・大阪国税局側は、当たり馬券の購入代金のみが経費であるため、
29億円が課税対象と判断し、脱税額5.7億円に無申告加算税を含め合計6.9億円を、追徴処分
・・・所得区分は「一時所得」
2014年5月9日に下された大阪高裁判決では、2013年5月の大阪地裁判決に続き、
男性の主張が概ね認められました。判決の概略は以下の通りです。
・原則は「一時所得」
・例外として、購入方法により、「雑所得」と認められる場合がある
・男性の場合は、ソフトを使い、ほぼ全レースの馬券を自動購入し、その額が1日数百万円~数千万円なので、「雑所得」と認定
・地裁判決では、資産運用との解釈があったが、それは認定しない
この判決をもって実務が確定した場合は、
以上のように、原則は「一時所得」になりますので、外れ馬券の購入代金は、経費とは認められません。
競馬ファンの方は、注意が必要です。