法制審議会が2月24日に開催され、上川法務大臣が、配偶者の遺産相続を手厚くする民法見直しを諮問したようです。
1年程度議論を重ね、2016年の通常国会での改正を目指しています。
ポイントは以下の通り。
- 介護に貢献した場合の寄与分を相続に反映させる
- 夫婦が協力してつくった遺産は、配偶者の貢献に応じ取り分を増やす
- 配偶者は遺産分割が終わるまで、自宅に無償で居住できる
その他改正事項に関しては、法務省から要綱案が公表されています。
【法務省】「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」(平成27年2月10日決定)
この改正により、影響を受ける企業や個人事業の方は多いと思います。
是非ご一読下さい。
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