【NHK】外国人プロスポーツ選手に消費税課税漏れ
会計検査院が2009年~2012年の消費税の課税状況を調べたところ、
Jリーグなどの外国人選手約30人に対し、少なくとも5,000万円、課税されていなかったようです。
プロスポーツ選手は、個人事業主として、役務提供しています。
消費税では、役務提供の場合、提供した場所が日本国内であれば、課税対象となります。
なお、前々年の課税売上高が1,000万円未満の場合で、前年上半期の課税売上高または給与支払額が1,000万円未満であれば、
納税義務を免除されます。
【国税庁タックスアンサー】No.6153 役務の提供の具体例
【国税庁タックスアンサー】No.6210 国外取引
【国税庁タックスアンサー】No.6501 納税義務の免除