「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2月6日に公布

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会社法の改正に伴う会社更生法施行令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集の結果について

「会社法施行規則等の一部を改正する省令」が2月6日に公布されました。

これにより、会社法施行規則、会社計算規則などが改正となります。

以下のような改正があります。

  • 社外取締役を置くことが相当でない理由を事業報告へ記載
  • HP等により開示できる書類に、株主資本等変動計算書を追加
  • 連結貸借対照表の表示科目 「少数株主持分」→「非支配株主持分」
  • 連結損益計算書の表示方法 当期純利益の下で、被支配株主持分と親会社持分を表示

その他、改正項目に関しては、リンク先をご覧下さい。