2月27日から役員登記に関して、添付書類の変更や旧姓使用が認められます

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【法務省】役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)

商業登記規則等の一部を改正する省令が公布され、2月27日に施行となります。

2月27日から、

1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任)の申請をする場合の添付書面が変わります。

  • 株式会社設立登記、または役員就任登記の場合

・・・本人確認証明書(住民票の写し、運転免許証等のコピー等)の添付が必要

  • 代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記の場合

・・・実印の押印(市区町村長作成の印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要

 

2 商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏をも記録することができるようになります。

 

詳細は、上記リンク先をご覧下さい。