2014年10月20日に、所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が、施行となりました。
この改正は、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額を、引き上げるものです。
2014年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、適用されますので、ご注意下さい。
<改正内容>
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当
通勤距離(片道km) | 課税されない金額 | |
改正後 | 改正前 | |
(平成26年4月1日以後適用) | ||
55以上 | 31,600円 | 24,500円 |
45以上55未満 | 28,000円 | |
35以上45未満 | 24,400円 | 20,900円 |
25以上35未満 | 18,700円 | 16,100円 |
15以上25未満 | 12,900円 | 11,300円 |
10以上15未満 | 7,100円 | 6,500円 |
2以上10未満 | 4,200円 | 4,100円 |
2未満 | (全額課税) | 同左 |
源泉徴収簿の記載例についても、合わせてご覧下さい。
↓