ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却・平成26年3月6日裁決)
平成26年1月~3月分の国税不服審判所による裁決事例が公表されました。
この中で、注目される裁決を取り上げます。
ロータリークラブの会費等が、必要経費か否かについて、争われました。
この件については、過去にも必要経費に算入できない、という裁決事例がありますが、
今回もまた同じような結果が出ました。
請求人(納税者)は、営業活動の一環として、ロータリークラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、
顧客を獲得しているので、会費等は必要経費、と主張しています。
しかし、審判所は、ロータリークラブの活動が、請求人の業務と直接関係するとはいえず、
業務遂行上必要なものとはいえないので、必要経費とは認められない、との判断をしています。
ロータリークラブやライオンズクラブなどに加入されている方は、会費等の処理に当たり、
これらの裁決事例を参考にして下さい。