国税庁から、「印紙税の手引き(平成26年9月)」が公表されました。
印紙税に関わる方々は、ご一読下さい。
印紙税に関しては、平成26年4月から、領収証等にかかる非課税範囲が、3万円から5万円に拡大されています。
詳細はこちらをご覧下さい。
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印紙税法の改正・・・非課税範囲の拡大(2014年4月1日~)【2014年4月2日付ブログ】
印紙税は、「文書」にかかる税金です。
従って、「文書」に何が書かれているかが重要であり、その内容によって、税額が変わる可能性があります。
課税文書にも関わらず、うっかり課税文書と認識せずに印紙を貼付し忘れたために、調査で指摘されることがあります。
その場合は、過怠税が課されます。(詳細は手引きP15に記載されています)
例えば、「変更契約書」で、当初契約との変更内容が、支払条件など”金額”でない場合は、要注意です。
~ ~ ~ 兼高会計事務所からのお知らせ ~ ~ ~
印紙税は、税務代理の対象外ですが、当事務所のお客様に対しては、
印紙税の基本的考え方、文書の記載方法など、詳細に渡り、アドバイス致します。