【国税庁タックスアンサー】No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている場合、納付期限は、7月10日です。
給与や退職金、税理士などに対する報酬等について、所得税及び復興特別所得税を、源泉徴収し、
原則、毎月(支払の翌月10日)納付することになっています。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の場合、「納期の特例」は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することによって、
半年分をまとめて納付することが出来ます。
1月~6月支払い分は、7月10日、7月~12月支払い分は、翌年1月20日が、納付期限となります。
特例を受けている事業者の方は、納付をお忘れにならないようご注意下さい。
なお、源泉税が全く発生しない場合でも、「所得税徴収高計算書(納付書)」を税務署に提出する必要がありますので、
併せてご注意下さい。