国税庁から、「平成25年度における異議申立て・審査請求・訴訟の概要」がそれぞれ公表されました。
納税者の救済制度には、
- 処分庁に対する「異議申立て」
- 国税不服審判所長に対する「審査請求」
- 裁判所に対して「訴訟」を提起
という方法があります。
「異議申立て」は、税務署長などが更正・決定や差押えなどの処分をした場合に、
その処分に不服がある納税者が税務署長などに対してその処分の取消しや変更を求める手続です。
「審査請求」は異議決定を経た後の処分になお不服がある場合等に、
その処分の取消し等を求めて国税不服審判所長に対して申し立てる手続です。
「訴訟」は、「異議申立て」、「審査請求」を経た後、なお不服がある時に取られる手続です。
平成25年度において、訴訟の終結件数に占める国側の全部及び一部敗訴の割合は7%となっています。