【週刊経営財務】 26年3月期有報、定款の添付忘れに注意

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【週刊経営財務】 26年3月期有報、定款の添付忘れに注意

 

3月決算会社の開示担当者の方は、有価証券報告書の作成が大詰めかと思います。

有価証券報告書を提出する際には、添付書類があります。

添付書類については、金融商品取引法第24条第6項、及び企業内容等の開示に関する内閣府令第17条で、定めています。

その中の1つが、定款です。

定款は、5年以内に変更があった場合は、変更箇所のみを提出すればよい、となっています。

逆に言えば、5年間変更が全くなければ、添付が必要になります。

平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されたことにより、多くの会社はこのタイミングで定款を変更しているかと思います。

今年で5年になります。

昨年までしばらく定款を添付していないことで、今年の提出の際、添付を忘れる可能性があります。

十分ご注意下さい。

 

<参考>

-金融商品取引法第24条第6項-

有価証券報告書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。

 

-企業内容等の開示に関する内閣府令)第17条-

法第二十四条第六項 (法第二十七条 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第一号イ若しくはハからヘまで又は第二号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項 の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。

一  内国会社 次に掲げる書類

 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項 に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である指定法人にあつては、これらに準ずるもの)
 その募集又は売出しについて法第四条第一項 本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項 本文(法第二十七条 において準用する場合を含む。次号において同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1) 保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2) 当該保証の内容を記載した書面
 当該有価証券がカバードワラントであつて当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、契約書の写し
 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の写し
 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し