雇用促進税制は、雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられる制度です。
平成26年度の税制改正で、2年間延長となり、
企業 : 平成26年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度
個人 : 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで
となりました。
この制度の適用を受けるためには、適用年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、
ハローワークに提出する必要があります。
つまり、3月決算会社は、今月5月末が提出期限となります。
また、所得拡大促進税制との選択適用となりますので、どちらを適用するのが有利かは、
各社・個人でご判断下さい。
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