国税庁から、平成26年3月に改正された消費税法施行令等の改正内容についてまとめたものが、
公表されました。
主な内容は、以下の通りです。
<改正点>
1.簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(平成27年4月1日~)
金融業及び保険業 60%→50%
不動産業 50%→40%
2.「課税売上割合」計算の際、金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合の見直し(平成26年4月1日~)
金銭債権の譲渡の際は、5%を「資産の譲渡等の対価の額」に算入
3.輸出物品販売上制度の見直し(平成26年10月1日~)
免税販売の対象物品に、消耗品が追加
その他、消費税率が4月1日から8%に上がったことにより、5%の取引と8%の取引が混在しますが、
取引を、適用税率ごと区分しておく必要がある ということが、記載されています。
詳細は、リンク先をご覧下さい。
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